2017-04-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
○本村(伸)委員 私どもは、従来から、市街化区域内の農地の存続を原則的に否定する都市計画制度を早急に見直して、農業を都市づくりの大事な柱に位置づけるということ、そして、固定資産税、相続税における課税評価を、実際に農業が営まれている農地は農地評価を基本にして、農地利用の存続を図り、作業場なども農地に準じた課税にすること、そして、都市農地、緑地の減少を食いとめるため、当面、生産緑地の指定条件を五百平方メートル
○本村(伸)委員 私どもは、従来から、市街化区域内の農地の存続を原則的に否定する都市計画制度を早急に見直して、農業を都市づくりの大事な柱に位置づけるということ、そして、固定資産税、相続税における課税評価を、実際に農業が営まれている農地は農地評価を基本にして、農地利用の存続を図り、作業場なども農地に準じた課税にすること、そして、都市農地、緑地の減少を食いとめるため、当面、生産緑地の指定条件を五百平方メートル
この規定を踏まえまして、タクシー事業に係る法令違反や事故発生の件数が全国平均と比較して上回っているということを特定地域の指定条件としているところでございます。 また、同じく先ほど申し上げました改正タクシー特措法第三条第一項においては、供給輸送力の削減をしなければタクシー事業の健全な経営を維持することができないということを特定地域指定の前提としているところでございます。
まず最初に、定住自立圏と連携中枢都市圏の指定条件について、特に昼夜間人口比率の取り扱いが違うのはなぜなのか。また、財政支援について、定住自立圏は特別交付税のみ、連携中枢都市圏は普通交付税と特別交付税の対応と大きく違っているわけでありますが、その理由は何なのか、お伺いをしたいと思います。 〔委員長退席、寺田(稔)委員長代理着席〕
準備が整ったものであれば選定をしていくということで、昨日閣議決定されました基本方針の中には、六つの指定条件が盛り込まれたところでございます。 今、全国からいろいろな形で申請が出ているというふうに思いますけれども、この条件に当てはめる形で選んでいくんだというふうに思います。
○国務大臣(中川正春君) 先ほど申し上げたように、認可から指定という枠組みに変わっていきますので、その指定条件をクリアをしていただくというところ、それからまた、それにまだ満たしていない課題があるとすれば、それを私たちも含めてどのように克服していくかというところ、そんなところをしっかりきめ細かに政策としてつくり上げていきたいというふうに思っております。
ただ、これも従前のとおり、設置認可取り消しはできますので、そういう意味では、指定取り消しは、これは重大な指定条件違反があった場合にはできますし、それから、今回の検討会議のプラスアルファということで、重大な法令違反があった場合ということを要件として加えましたので、その場合は指定の取り消しということは可能であると。
最高裁自体が何か対応するということではございませんが、御指摘の事案につきましては、東京高裁におきまして、被告人が入院先の病院から逃走したという情報を得た後に速やかに、指定条件違反を理由として勾留執行停止を取り消し、捜査機関に対し被告人の身柄確保を依頼するとともに、記者発表を行いまして、被告人の氏名、入院していた病院及び二月二十四日夜から所在不明になっていることなどを公表したものと承知しております。
また、特例市の要件につきましては、同じく二百五十二条になりますが、人口二十万以上を有することということでこれは明らかにされていることでもありますので、これを中核都市、政令都市というのは、いろいろ進めていく中で、現在、指定条件の合併協議を進めている地方公共団体が今それを前提にしてやっておるところもありますので、これを踏まえて昨年の第二十七次の地制調、地方制度調査会におきまして、おきましても答申が行われておりますので
ただ、中核市の指定条件として、人口が三十万人以上かつ面積が百平方キロメートル以上であることとの要件が定められております。確かに、それぞれの市の規模により事務能力が異なることを考慮すると、人口要件は必要であると考えます。しかし、面積要件については疑問が残ります。
また、そのときにあわせて昭和四十八年に制定された緑地保全地域の指定条件を拡充するということも行ったわけでございますが、それから七年がたちました。実績及び都市緑化と緑の保全という面でどれほど今日まで前進してきたのか、その点についてお伺いしたいと思います。
そういうところに対しまして、中山間地域の指定条件を付しまして指定をして、そこで中山間地域の方々に対する支払いをしておるという制度をつくりました。
例えば、高層マンションの開発では、これらの指定条件は住民のクレームを退けようとするのに有利に働き、低層高密を特徴とする伝統的であり、かつ今日的な機能を発揮している町家とその町並みが崩れ去ろうとしております。特定容積率適用区域制度の導入は、このような傾向を合理化するだけでなく、容積率移転で高さ制限緩和の新たなきっかけになる危険があります。
その他、同法人の過去における所得税法あるいは健康保険法違反、これは以前、衆参決算委員会でも取り上げられたこともございますが、そういうような情報がいろいろと伝えられておりまして、協議会の委員の皆様の心証が非常に悪く、健保指定条件の中にある「著シク不適当」の項目に該当すると判断されたのではないかと思っております。
以下、項目だけを挙げますけれども、明らかに不合理な差別である六十五歳未満の障害を持たれた方の排除、要介護度認定の適正確保に関する不安、不服申し立てルールの不備、保険給付対象事業者の指定条件の未整備、ホームヘルパーや介護支援専門員等の身分保障や養成課程、配置基準等の未整備等、制度の中心が今後運用面で努力しますとの答弁に終始してまいりました。
先生御懸念のように、プライバシーの保護だとか、公正、公平というようなことが担保されないではないかということにつきましては、やはりそれは現在でございますれば委託条件をきちっとするという中で、あるいは今度の新しい介護保険制度下におきましては、それに加えまして、もちろん在介センターとしての市町村事業の委託については委託条件をきちっとする、それから、先ほどの居宅介護事業の計画をつくる機関という側面では、指定条件
しかし、基金は別として、既存の民法三十四条に基づいて設立された法人が指定を受けようとしても、法人の目的、事業体制、資金等の問題から、その指定条件に照らし指定法人として許可されない可能性が大きいのではないかと思います。これでは実際上、民営化とはほど遠いものになってしまうのではないかと思いますが、指定法人とはどのような法人を想定されているのか、ひとつお聞きしたいと思います。
もう市街地が発展しておって、その外にまだ都市計画区域に入れでないところがある、そこで起こる問題というような場合には、場合によっては都市計画区域が拡大できる、都市計画区域の指定条件に合っているという場合があります。それはそれで都市計画区域に含められます。
○山内委員 この問題は、やはりリゾート開発に伴う乱開発から農山漁村の住環境や自然環境を守るためには、都市計画区域の拡大による開発許可制度、これを適用する目的として都市計画区域の指定条件の見直しを行うことが必要だ、こう思うわけでございますが、この点についてはどう考えますか。
それから、指定要件のことに移りますけれども、二条に四項目ありますが、このほかに何か特別の限定条件といいますか、こういう都市はこの拠点都市にふさわしいという限定条件を設けられるのか、あるいは、人口とか財政力指数、人口密度、インフラの整備状況等々さまざまな角度から、何らかの指定条件を限定されるのかというふうなことをお伺いをします。
○神田委員 指定暴力団等の指定条件が拡大解釈されまして一般の結社までに適用されることはないのかどうか、重ねてお聞きをいたします。